告示令和6年11月28日

宮城県告示(二線式アナログ電話用設備等の電気的条件)

号外p.60

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公告概要

二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲及びメタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備の電気的条件

発行機関宮城県
省庁宮城県
件名二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲及びメタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備の電気的条件

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宮城県告示(二線式アナログ電話用設備等の電気的条件)

令和6年11月28日|p.60

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項目条件
信号周波数偏差信号周波数の±1.5%以内
信号送出電力の許容範囲低群周波数図1に示す。
高群周波数図2に示す。
二周波電力差5dB以内、かつ、低群周波数の電力が高群周波数の電力を超えないこと。
信号送出時間50ms以上
ミニマムポーズ30ms以上
周期120ms以上
注1 低群周波数とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波数とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
注1 供給電流が20mA未満の場合の信号送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。
2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第三号 二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲
項目二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲
4kHzまでの送出電力-8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。
不要送出レベル4kHzから8kHzまで-20dBm以下
8kHzから12kHzまで-40dBm以下
12kHz以上の各4kHz帯域-60dBm以下
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。
別表第四号 メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備
インタフェースの種類電気的条件
ITU-T勧告G.961AppendixⅢ(TCM方式)110Ωの負荷抵抗に対して、7.2V(0-P)以下(孤立パルス中央値(時間軸方向))
ITU-T勧告G.961AppendixⅡ(EC方式)135Ωの負荷抵抗に対して、2.625V(0-P)以下
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宮城県告示(二線式アナログ電話用設備等の電気的条件) - 第60頁
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