総務省告示第三百五十九号(事業用電気通信設備規則に基づく特定端末設備の技術基準の定め)
令和6年11月28日|p.58
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○総務省告示第三百五十九号
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七第一項、第三十五条の七の二第一項並びに第四十一条及び第三項の規定に基づき、特定端末設備の技術基準を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
第一 二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおりとする。
一二線式アナログ電話用設備の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
二 二線式アナログ電話用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
(一)自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始すること。ただし、電気通信回線からの発信号又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
(二)発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
(三)自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
(四)(三)の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三 二線式アナログ電話用設備の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
(一)ダイヤルパルス信号にあっては、別表第一号の条件
(二)押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件
四 二線式アナログ電話用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
五 直流回路を閉じているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
(一)直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備から二線式アナログ電話用設備までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上、七〇〇オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
(二)ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であること。
六 直流回路を開いているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
(一)直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。
(二)直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流一〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。