告示令和6年11月28日

総務省告示第三百五十七号(端末設備等規則に基づく固定電話端末等の条件の定め)

号外p.56

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公告概要

端末設備等規則第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によるものが著しく不合理な固定電話端末又は自営電気通信設備であって、固定電話用設備に接続されるもの及び別に告示する条件の定め

発行機関総務省
省庁総務省
件名端末設備等規則第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によるものが著しく不合理な固定電話端末又は自営電気通信設備であって、固定電話用設備に接続されるもの及び別に告示する条件の定め

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総務省告示第三百五十七号(端末設備等規則に基づく固定電話端末等の条件の定め)

令和6年11月28日|p.56

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○総務省告示第三百五十七号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の九及び第三十六条の規定に基づき、同令の規定によるものが著しく不合理な固定電話端末又は自営電気通信設備であって、固定電話用設備に接続されるもの及び別に告示する条件を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣村上誠一郎
第一 固定電話用設備に接続される端末設備又は自営電気通信設備(以下「固定電話端末等」と総称する)であって、発信する機能を有しないものは、端末設備等規則第三十二条の六の規定を適用しない。
第二 固定電話端末等であって、端末設備又は自営電気通信設備に接続する点においてアナログ信号を入力する電話用設備(以下「アナログ電話用設備」という。)に接続される点において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」と総称する)は、次に掲げる条件によるものとする。
一 アナログ電話端末等の直流回路(電気通信回線に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。以下同じ。)は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
二 アナログ電話端末等は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 イ 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発话音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。 ロ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
ハ 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合にあって、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
ニ ハの規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三 アナログ電話端末等の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。 イ ダイヤルパルスにあっては、別表第一号の条件 ロ 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件
四 アナログ電話端末であって、通話の用に供するもの(発信する機能を有しないものを除く。)は、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
五 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末等の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。 イ 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末等までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上一七〇〇オーム以下の場合にあっては、この限りでない。 ロ ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であること。
六 直流回路を開いているときのアナログ電話端末等の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。 イ 直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。 ロ 直流回路と大地の間の絶縁抵抗(複数の電気通信回線と接続され、かつ、回線切替機能を有するアナログ電話端末等にあって衝突防止回路。(発信の際に、既に呼出信号を受信している電気通信回路を捕捉することを防止する回路をいう。以下この項において同じ。)を有するものにあっては、衝突防止回路を取り外した状態における直流回路と大地の間の絶縁抵抗)は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。 ハ 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。
七 アナログ電話端末等は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。 八 アナログ電話端末等の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三号のとおりとする。
九 複数の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末等の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
第三 固定電話端末等であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は画像を統合して伝送交換する事業用電気通信設備に接続されるもの(以下「総合デジタル通信端末等」と総称する。)は、次に掲げる条件によるものとする。
一 総合デジタル通信端末等は、次の機能を備えなければならない。ただし、通信相手固定端末及びパケット通信を行う端末はこの限りでない。 イ 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージを送出するものであること。 ロ 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージを送出するものであること。
二 総合デジタル通信端末等は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 イ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定用メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。 ロ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合にあって、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
ハ ロの規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三 総合デジタル通信端末等であって、通話の用に供するもの(発信する機能を有しないものを除く。)は、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
四 総合デジタル通信端末等は、次の電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 イ メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末等にあっては、別表第四号の条件 ロ 光伝送路インタフェースの総合デジタル通信端末等にあっては、別表第五号の条件
五 総合デジタル通信端末等は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
六 総合デジタル通信端末等がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第六号のとおりとする。
別表第一号ダイヤルパルスの条件
第一ダイヤルパルス数
第二ダイヤルパルスの信号
ダイヤルパルスとダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。
ダイヤルパルスの種類ダイヤルパルス速度ダイヤルパルスメーク率ミニマムポーズ
10パルス毎秒方式10±1.0パルス毎秒以内30%以上42%以下600ms以上
20パルス毎秒方式20±1.6パルス毎秒以内30%以上36%以下450ms以上
注1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。 2 ダイヤルパルスメーク等とは、ダイヤルパルスの接(メーク) と断(ブレーク) の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。 ダイヤルパルスメーク率=(接時間÷(接時間+断時間))×100(%) 3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
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総務省告示第三百五十七号(端末設備等規則に基づく固定電話端末等の条件の定め) - 第56頁
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