総務省告示第三百五十六号(端末設備等規則の一部改正)
令和6年11月28日|p.55
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四光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とするものを除く。)は、別表第四号の条件とする。
五[略]
六その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件とする。
別表第二号 メタリック伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末
[表略]
別表第三号同軸インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末
[表略]
別表第四号光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末
[表略]
別表第六号 その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末
[表略]
備考表中の「」の記載は注記である。
○総務省告示第三百五十六号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第四百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎
改
正
前
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一[略]
二[略]
三[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
改
正
後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一[略]
規則第三十二条の二十三第一項
[略]
[略]
[同上]
[同上]
規則第三十二条の二十四第一号
[略]
インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
規則第三十二条の二十三
[同上]
[同上]
規則第三十二条の二十四第一号
インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
二[略]
[略]
[略]
[同上]
[同上]
規則第三十二条の二十四第一号
[略]
インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
規則第三十二条の二十四第一号
[同上]
[同上]
規則第三十二条の二十四第一号
インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。
三[略]
[略]
[略]
[同上]
[同上]