告示令和6年11月28日

総務省告示第三百五十五号(インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件の一部改正)

号外p.54

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公告概要

インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件の一部改正

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総務省告示第三百五十五号(インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件の一部改正)

令和6年11月28日|p.54

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○総務省告示第三百五十五号
端末機器接続規則(昭和六十一年郵政省令第三十一号)第三条十五条の十五及び第三十五条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第六十五号(インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から適用する。 令和六年十二月十二日 総務大臣 村上誠一郎
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定(下線を引く。以下同じ。)をそれぞれ削除するとともに、改正後欄に示す規定を加える。
[1 略]
二 メキシコ及び米国アメリカ合衆国の固定電話網及び専用通信回線接続等端末が、別表第二号の条件に合う。
三 国債アメリカ合衆国の固定電話網及び専用通信回線接続等端末が、別表第三号の条件に合う。
[1 同上]
二 メキシコ及び米国アメリカ合衆国のインターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末が、別表第二号の条件に合う。
三 国債アメリカ合衆国のインターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末が、別表第三号の条件に合う。
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総務省告示第三百五十五号(インターネット電話端末及び専用通信回線接続等端末の電気的基準等を定める件の一部改正) - 第54頁
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