総務省告示第三百五十四号(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正)
令和6年11月28日|p.54
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○総務省告示第三百五十四号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十四号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第五百十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を示す件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から適用する。
令和六年十二月十二日
総務大臣 村上誠一郎
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の下線付き下線をそれぞれ削除するとともに、改正後欄に示す規定を加える。改正後の規定は、その番号を付した規定(以下「対象規定」という。)が、これらである。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 [一~十一 略] 十二 緊急通報機能 [1・2 略] 3 端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器 [㈠・㈡ 略] ㈢ 測定手順は、次のとおりとする。 (1) 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合 [ア~ウ 略] エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から(オ)までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出し、又は応答しない状態とする。 [(ア)~(ウ) 略] (エ) 503 Service Unavailable (オ) 504 Gateway Timeout オ 被検機器がエの(ア)から(オ)までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。被検機器が応答を受けなかった場合も、128秒以内に自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。 [カ・キ 略] [⑵ 略] | 別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法 [一~十一 同左] 十二 緊急通報機能 [1・2 同左] 3 端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器 [㈠・㈡ 同左] ㈢ 測定手順は、次のとおりとする。 (1) 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合 [ア~ウ 同左] エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から(ウ)までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出する。 [(ア)~(ウ) 同左] [新設] [新設] オ 被検機器がエの(ア)から(ウ)までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。 [カ・キ 同左] [⑵ 同左] |
| 備考 表中の[ ] の記載及び対象規定の二重下線並びに修正記号vを含む行については補足表記である。 |