告示令和6年11月28日

無線設備規則の一部を改正する省令等の施行に伴う関係告示の整備(インターネットプロトコル移動電話用設備等の試験方法)

号外p.53

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

無線設備規則第49条の23等に基づく移動電話端末の試験方法の改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則第49条の23等に基づく移動電話端末の試験方法の改正

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無線設備規則の一部を改正する省令等の施行に伴う関係告示の整備(インターネットプロトコル移動電話用設備等の試験方法)

令和6年11月28日|p.53

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エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から(ウ)までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出する。
(ア) 403 Forbidden
(イ) 480 Temporarily Unavailable
(ウ) 500 Server Internal Error
オ 被検機器がエの(ア)から(ウ)までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。
カ 緊急通報メッセージが正しく送出されていることをインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認する。
キ SIM2、…、SIMnについてそれぞれウからカまでと同様の手順で確認を行う。ただし、SIMnで確認を行う場合においては、SIM1に対応するシミュレータへの切り替えについて確認を行う。
(2) 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可しないインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合
ア 被検機器の各回線にSIMカードをそれぞれ挿入する。eSIM対応の回線については有効なプロファイルを書き込む(以下この(2)において、各回線のSIMカード又はeSIMのプロファイルをSIM1、SIM2、…、SIMnという。)。
イ 被検機器をそれぞれのSIMに対応するシミュレータに接続する。このとき、ウで発信する操作を行うSIMについては、音声通信を開始するための要求を拒否する旨の信号(PDN Connectivity Reject)を送出し、音声通信が使用できない状態とする。
ウ 被検機器からSIM1に対応するシミュレータへ緊急通報を発信する操作を行う。
エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合はシミュレータから接続を拒否する旨の信号を送出する。
オ 被検機器が自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。
カ 緊急通報メッセージが正しく送出されていることをインターネットプロトコル移動電話用設備用シミュレータにより確認する。
キ SIM2、…、SIMnについてそれぞれイからカまでと同様の手順で確認を行う。ただし、SIMnで確認を行う場合においては、SIM1に対応するシミュレータへの切り替えについて確認を行う。
別表第八号 無線設備規則第49条の23第2号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末の試験方法別表第八号 無線設備規則第49条の23第2号に規定する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する移動電話端末の試験方法
一 絶縁抵抗等一 絶縁抵抗等
[1・2 略][1・2 同左]
3 測定手順は、絶縁抵抗計で電源の各極と筐体との間の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は500Vとする。3 測定手順は、絶縁抵抗計で電源の各極と筐体との間の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は、被検機器の使用電圧の尖頭値以上とする。
[二~十二 略][二~十二 同左]
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無線設備規則の一部を改正する省令等の施行に伴う関係告示の整備(インターネットプロトコル移動電話用設備等の試験方法) - 第53頁
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