告示令和6年11月28日

電気通信設備規則等の一部を改正する省令に関する告示(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)

号外p.44

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発行機関総務省
省庁総務省

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電気通信設備規則等の一部を改正する省令に関する告示(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力)

令和6年11月28日|p.44

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8 アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
(1) 基準器(1,500Hzかつ0dBmの基準信号を発生し、インターネットプロトコル電話網に接続され、デジタル音声データを送信できる機能を有するもの)
(2) 擬似交換機
(3) D/A変換器
(4) レベル補正器(アナログ信号をレベル調整する機能を有するもの)
(5) レベル計(600Ω終端で電力レベルが測定できるもの)
(6) 擬似外部機器(1,500Hzかつ0dBmの基準信号を発生し、被検機器の外部インタフェースに接続され、アナログ電話端末と通信が可能なもの(外部インタフェース種類ごとに異なる。))
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電気通信設備規則等の一部を改正する省令に関する告示(アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) - 第44頁
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