告示令和6年11月28日

総務省告示第三百三十三号(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正)

号外p.16

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公告概要

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正

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総務省告示第三百三十三号(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正)

令和6年11月28日|p.16

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告示
○総務省告示第三百三十三号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第六十五号)別表第一号一の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を示す件)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月二十二日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を言う。以下同じ。)を付した部分ごとに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分に改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる新旧対照表の二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)が、当該対象規定を改正後欄に掲げるものとするとき、改正後欄に掲げる対象規定と改正前欄においてこれに対応するものとされていたものが、こうなる旨、これをあまねく。
改正改正
第百八十八条ノ二の四定電流端末の試験方法は、別表第三号のとおりとする。第百八十八条ノ二の六ハタラークシフトロアII定電流端末の試験方法は、別表三号のとおりとする。
別表第一号 有線電気通信端末機器の測定方法別表第一号 有線電気通信端末機器の測定方法
[一 略][一 同左]
二 絶縁抵抗等二 絶縁抵抗等
[1・2 略][1・2 同左]
3 測定手順は、次のとおりとする。3 測定手順は、次のとおりとする。
[(一) 略][(一) 同左]
(二) 絶縁抵抗計で次の箇所の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は500Vとする。(二) 絶縁抵抗計で次の箇所の絶縁抵抗を測定する。なお、測定電圧は被検機器の使用電圧の尖頭値以上とする。
[(1)~(4) 略][(1)~(4) 同左]
[(三) 略][(三) 同左]
(四) 2,500Vの試験電圧を一分間加え絶縁耐力試験機で(二)と同じ箇所の絶縁耐力を測定する。(四) 使用電圧の1.5倍の試験電圧を十分間加え絶縁耐力試験機で(二)と同じ箇所の絶縁耐力を測定する。
[三・四 略][三・四 同左]
五 固定電話端末(次項及び第七項に掲げるものを除く。)五 アナログ電話端末設備
1 呼の設定、切断等を行うためのメッセージの送出1 選択信号の自動送出
(一) 測定用機器は、次のとおりとする。(一) 測定用機器は、次のとおりとする。
(1) 擬似交換機(1) オシロスコープ(波形を自動的に記録し、印刷できるもの。)
読み込み中...
総務省告示第三百三十三号(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正) - 第16頁
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