端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する総務省令
令和6年11月28日|p.13
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[2略]
[削る]
[削る]
四第一号から前号までに掲げるもの以外の端末機器(総務大臣が別に告示するものに限る。)
三専用通信回線設備等端末(「端末設備等規則第二条第二項第十六号に規定する専用通信回線設備等端末をいう。」)
二インターネットプロトコル移動電話端末(「端末設備等規則第二条第二項第九号に規定するインターネットプロトコル移動電話端末をいう。」)
一固定電話端末(「端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第二条第二項第七号に規定する固定電話端末をいう。」)
第三条法第五十三条第一項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。(対象とする端末機器)
改
正
後
るものを掲げていないものは、これを削る。
掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該改正規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応す
[2同上]
六専用通信回線設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利川者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。)又はデジタルデータ伝送用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
五総合デジタル通信用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
四無線呼出用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によって利用者にに対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される端末機器
三インターネットプロトコル移動電話用設備(移動電話用設備(電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される端末機器
二インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器
一アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器(第三号に掲げるものを除く。)
第三条[同上](対象とする端末機器)
改
正
前
(端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正)
第三条端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)の一部を次のように改正する。