端末設備等規則の一部を改正する省令
令和6年11月28日|p.3
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(特定端末設備)
第四十五条の九二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
(特定端末設備)
第四十五条の九端末規則第四章第一節及び第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「同条中「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第一項」と読み替えるものとする。
3総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。
4端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第三項」と読み替えるものとする。
5端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第五項において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。
備考表中「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(端末設備等規則の一部改正)
第二条端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 目次 |
| [第一章~第三章略] | [第一章~第三章同上] |
| 第四章電話用設備に接続される端末設備 | 第四章[同上] |
| 第一節削除 | 第一節アナログ電話端末(第十条~第十六条) |
| [第二節略] | [第二節同上] |
| 第三節固定電話端末(第三十二条の二~第三十二条の九) | 第三節インターネットプロトコル電話端末(第三十二条の二~第三十二条の九) |
| [第四節略] | [第三節同上] |
| [第五章略] | [第五章同上] |
| 第六章削除 | 第六章総合デジタル通信用設備に接続される端末設備(第三十四条の二~第三十四条の七) |
| [第七章~第九章略] | [第七章~第九章同上] |
| 附則 | 附則 |