事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令
令和6年11月28日|p.2
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○総務省令第二百号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の規定に基づき、事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十八日
事業用電気通信設備規則等の一部を改正する省令
(事業用電気通信設備規則の一部改正)
第一条 事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (通話品質) | | |
| 第三十四条 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ)にアナログ電話端末(端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。)であって、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、第三十五条の十八第一項、第三十三条の十九の二第一項及び第三十六条の五第一項において単に「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。 | | |
| [2略] | | |
| (特定端末設備) | | |
| 第三十五条の二の七 二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。 | | |
| 2 端末規則第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」 | | |
| とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二第一項」と読み替えるものとする。 | | |
| (通話品質) | | |
| 第三十四条 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第三号及び第四号において同じ)に端末規則第二条第二項第三号に規定するアナログ電話端末であって、総務大臣が別に告示する送話ラウドネス定格及び受話ラウドネス定格に適合するもの(以下この条、第三十五条の十八第一項、第三十五条の十九の二第一項及び第三十六条の五第一項において「アナログ電話端末」という。)を接続した場合の通話品質は、アナログ電話端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は一五デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は六デシベル以下でなければならない。 | | |
| [2同上] | | |
| (特定端末設備) | | |
| 第三十五条の二の七 端末規則第四章第一節及び第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第十三条第一項及び第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、同条中「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七において読み替えて準用する第四章第一節」と読み替えるものとする。 | | |
| (通話品質) | | |
| 第三十五条の四 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。 | | |
| (特定端末設備) | | |
| 第三十五条の七の二 総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。 | | |
| 2 端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」 | | |
| とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二第一項」と読み替えるものとする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (通話品質) | | |
| (通話品質) | | |
| 第三十五条の四 事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。次条第一項において同じ。)に総合デジタル通信端末(端末規則第二条第二項第十三号に規定する総合デジタル通信端末をいう。以下同じ。)を接続した場合の通話品質は、総合デジタル通信端末と端末回線に接続される交換設備との間の送話ラウドネス定格は十一デシベル以下であり、かつ、受話ラウドネス定格は五デシベル以下でなければならない。 | | |
| (特定端末設備) | | |
| 第三十五条の七の二 端末規則第六章及び第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の七の二において読み替えて準用する第六章」と読み替えるものとする。 | | |
総務大臣 村上誠一郎