農林水産省告示第二百三十一号(保安林指定の解除)
令和6年11月27日|p.4-5
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○農林水産省告示第二百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十一条第一項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。
作成年十一月二十四日
農林水産大臣 江藤 拓
1 保安林の所在場所 福島県磐城市大字草野字六反、九五六〇一、九五六四二、九五六六一
11 指定目的 土砂の流出の防備
111 指定面積数値
1. 土地の地番の表記
一 次の表のとおりだが、末尾は、既改訂文字
のみ。
土地番号六反、九五六〇一・九五六四二・九五六六一(以下同様としてこれらの図で示す通り略記する。)
2 土地の森林としての状態、主伐方法及び造林樹種並びに。
3 主伐として伐採すべき人工林のうち立木だが、当該立木の所有者の意向に従い既存材積等価値面で充分な懸念が残存しているものとする。
4 開発区域の森林は、次のとおりとする。
① 土地の伐採の限度及び植栽の方法、開墾の範囲 各々以下のとおり。
(次の頁)次の「次の頁の」が、省略し、その図面及び関係書類を閲覧させる権限を委任した権限の行使に関する通知である。
○農林水産省告示第二百七十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月二十七日
農林水産大臣江藤拓
一 保安林の所在場所栃木県宇都宮市飯山町字平山九七九、九八〇の一、九八〇の二、一〇〇三の一・一〇〇三の一地先・一〇〇三の二(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、字甲坂一〇〇四(次の図に示す部分に限る)
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字平山九八〇の一・九八〇の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、一〇〇三の一、一〇〇三の一地先、一〇〇三の二、字甲坂一〇〇四(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)