告示令和6年11月27日

厚生労働省告示第三百三十五号(健康増進法施行規則の一部改正)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

健康増進法施行規則第三条の規定に基づく基準の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名健康増進法施行規則第三条の規定に基づく基準の一部改正

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厚生労働省告示第三百三十五号(健康増進法施行規則の一部改正)

令和6年11月27日|p.4

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○厚生労働省告示第三百三十五号
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項の規定に基づき、健康増進法施行規則第三条の規定に基づく厚生労働大臣が定める食品の製造等の基準(平成二十五年厚生労働省告示第三百一号)の一部を改正する告示を、次のように定める。 作成年十一月二十四日
厚生労働大臣 福照 武見
(次の方へ)お尋ねの、その改正に係る指定検査機関である国際科学振興財団食糧検査部管理課(郵送先:〒106-0032東京都港区六本木七丁目二十二番二号)に確認したところ、 該当しませんので。
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厚生労働省告示第三百三十五号(健康増進法施行規則の一部改正) - 第4頁
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