告示令和6年11月27日

公証人官署告示第三百三十二号(公正証書原本の備付け等)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

公正証書原本の備付け及び謄本交付

発行機関法務局
省庁法務局
件名公正証書原本の備付け及び謄本交付

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公証人官署告示第三百三十二号(公正証書原本の備付け等)

令和6年11月27日|p.4

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○公証人官署告示第三百三十二号
作成年年月日から百日以内に、次のとおり、公正証書原本を法務局又は地方法務局に備え付け、その謄本の交付を受けようとする者は、同条項に規定する期間内に、同条項に規定する手数料を納付して、その旨を申し出なければならない。 一 内容 贈与の限度額を「三千七百万千百円」とするため。
2 謄写費
日本国 領事官印(ハンコ) (兼職) アメリカ 外交官又は駐在武官 (ハンコと署名)
作成年十月十四日
公証人田端龍代記
関係大臣 林
芳正
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公証人官署告示第三百三十二号(公正証書原本の備付け等) - 第4頁
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