告示令和6年11月27日

法務省告示第千百十七号(制限外航路線に係る航空機安全運航確保のための措置等)

本紙p.3

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第千百十七号(制限外航路線に係る航空機安全運航確保のための措置等)

令和6年11月27日|p.3

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○法務省告示第千百十七号
制限外航路線に係る航路の「航空機安全運航確保のための措置」及び「航空機事故等報告規則」(昭和六十一年十二月十五日運輸省令第七十二号)第一条第一項第二号により、次の手続きをとらせる。
一 当該航路に関係のある各航空機の運航者は、申請者として申請書に、又は付属する記録で必要な事項を提出しなければならない。 二 前項に掲げる除籍の事由、処分又は除籍した記録に必要と認める範囲内の資料を交付して受けなければならない。
附則
一 申請は、口頭でもすることができる。
二 申請の手続についてはできるだけこれを容易にし、制限航路又は制限地区航行時に要するものとする。
令和六年十一月二十七日
法務大臣 鈴木 馨祐
北海道釧路市大町二十二番地 後藤 田助
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法務省告示第千百十七号(制限外航路線に係る航空機安全運航確保のための措置等) - 第3頁
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