府省令令和6年11月27日

アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき有害な害虫を定める省令

本紙p.2

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第百十九号
省庁農林水産省

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アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき有害な害虫を定める省令

令和6年11月27日|p.2

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省令
○農林水産省令第百十九号
植物防疫法(昭和二十五年法律第十五号)第十六条第二項の規定に基づき、アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき有害な害虫を定める省令を次のように定める。
令和六年十一月十五日
農林水産大臣 江藤 拓
アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき有害な害虫を定める省令
アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき害虫(令和五年農林水産省令第百号)が、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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アコモキチウイハミガ類等の隔離すべき有害な害虫を定める省令 - 第2頁
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