その他令和6年11月27日

個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令等に係るガイドライン(令和5年12月27日公表時)

号外p.6

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個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令等に係るガイドライン(令和5年12月27日公表時)

令和6年11月27日|p.6

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2 定義
2-1 [同左]
[同左]
2-2 個人識別符号(法第2条第2項関係)
法第2条(第2項)
[同左]
政令第1条
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める文字、
番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1)・(2) [同左]
[号を加える。]
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号
(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード
(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25
年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号
(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された
個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険
者証
ハ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証
[号を加える。]
[号を加える。]
(8) その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記
号その他の符号
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個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令等に係るガイドライン(令和5年12月27日公表時) - 第6頁
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