個人情報保護委員会告示第1号(個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)の一部改正)
令和6年11月27日|p.10
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○個人情報保護委員会告示第1号
行政機関等保護情報に関する個人情報の適正な取扱いの推進を図るため、改正後の個人情報保護法(令和元年法律第七十一号)並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(平成十八年十二月二十二日個人情報保護委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月二十七日
個人情報保護委員会委員長 藤原静雄
個人情報保護委員会告示第百七号の八〈〉(行政機関等編)の一部改正
個人情報保護委員会告示第百七号の八〈〉(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ次に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (行政機関等編) | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (行政機関等編) |
目次 [略] 【凡例】 [略] ※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ ンの公表日(令和6年11月27日)時点の条番号を示すものとする。 1~3 [略] 4 適用の範囲 4-1 法第5章の規律対象となる主体 [略] 4-1-1 行政機関等 (1) 行政機関 「行政機関」とは、次の①から⑥までに記載するものをいう(法第2条第8項)。 ① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置 かれる次の機関(同項第1号)(※) | 目次 [同左] 【凡例】 [同左] ※ なお、特に断りのない限り、本ガイドラインにおいて示す法令の条番号は、本ガイドライ ンの公表日(令和5年12月27日)時点の条番号を示すものとする。 1~3 [同左] 4 適用の範囲 4-1 法第5章の規律対象となる主体 [同左] 4-1-1 行政機関等 (1) 行政機関 「行政機関」とは、次の①から⑥までに記載するものをいう(法第2条第8項)。 ① 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置 かれる次の機関(同項第1号)(※) |
| 機 | 関 | 法 律 の 規 定 | 機 | 関 | 法 律 の 規 定 |
| [略] | | [略] | [同左] | | [同左] |
| アイヌ政策推進本部 | | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第32条 | アイヌ政策推進本部 | | アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第32条 |
| 国際博覧会推進本部 | | 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第2条 | 新型インフルエンザ等対策推進会議 | | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第70条の2 |
| 新型インフルエンザ等対策推進会議 | | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第70条の2 | 国際博覧会推進本部 | | 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第2条 |