告示令和6年11月27日

船舶活用医療推進本部等の設置に関する告示の一部を改正する告示

号外p.11

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公告概要

船舶活用医療推進本部等の設置に関する告示の一部改正

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名船舶活用医療推進本部等の設置に関する告示の一部改正

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船舶活用医療推進本部等の設置に関する告示の一部を改正する告示

令和6年11月27日|p.11

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船舶活用医療推進本部災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)第7条
認知症施策推進本部共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第26条
[略][略]
(※) 令和6年11月27日時点において存続するもの
②~⑥ [略]
(2) 独立行政法人等
「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる次の法人をいう(法第2条第9項)。
名 称根 拠 法
[略][略]
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和25年法律第67号)
金融経済教育推進機構金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)
国立大学法人国立大学法人法(平成15年法律第112号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
脱炭素成長型経済構造移行推進機構脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)
日本銀行日本銀行法(平成9年法律第89号)
[略][略]
(3)~(6) [略]
4-1-2 [略]
4-2 [略]
5~11 [略]
[加える。][加える。]
[加える。][加える。]
[同左][同左]
(※) 令和5年12月27日時点において存続するもの
②~⑥ [同左]
(2) 独立行政法人等
「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる次の法人をいう(法第2条第9項)。
名 称根 拠 法
[同左][同左]
株式会社日本貿易保険貿易保険法(昭和25年法律第67号)
[加える。][加える。]
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)
国立大学法人国立大学法人法(平成15年法律第112号)
大学共同利用機関法人国立大学法人法
[加える。][加える。]
日本銀行日本銀行法(平成9年法律第89号)
[同左][同左]
(3)~(6) [同左]
4-1-2 [同左]
4-2 [同左]
5~11 [同左]
備考 表中の[ ] は削除又は改正すべき。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
読み込み中...
船舶活用医療推進本部等の設置に関する告示の一部を改正する告示 - 第11頁
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