告示令和6年11月27日

個人情報の保護に関する法律省令第2号の一部を改正する告示

号外p.8 - p.9

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公告概要

個人情報の保護に関する法律に基づくガイドラインの改正

省庁個人情報保護委員会
件名個人情報の保護に関する法律に基づくガイドラインの改正

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個人情報の保護に関する法律省令第2号の一部を改正する告示

令和6年11月27日|p.8-9

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個人情報の保護に関する法律省令第2号(平成16年情報・匿名加工情報編)の一部改正
個人情報の保護に関する法律省令第2号(平成16年情報・匿名加工情報編)(平成二十六年個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定を傍線をつけた部分のように書き改める改正後欄に掲げる規定とするものとする。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(仮名加工情報・匿名加工情報編)
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
(仮名加工情報・匿名加工情報編)
目次
[略]
【凡例】
[略]
1 [略]
2 仮名加工情報
2-1 [略]
2-2 仮名加工情報取扱事業者等の義務
2-2-1 [略]
2-2-2 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等
2-2-2-1 仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係)
[略]
2-2-2-1-1 [略]
2-2-2-1-2 個人識別符号の削除
目次
[同左]
【凡例】
[同左]
1 [同左]
2 仮名加工情報
2-1 [同左]
2-2 仮名加工情報取扱事業者等の義務
2-2-1 [同左]
2-2-2 仮名加工情報を作成する個人情報取扱事業者の義務等
2-2-2-1 仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係)
[同左]
2-2-2-1-1 [同左]
2-2-2-1-2 個人識別符号の削除
[略]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2 (個人識別符号)」参照)。
(1) [略]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで、規則第3条及び第4条)
2-2-2-1-3 [略]
2-2-2-2 [略]
2-2-3・2-2-4 [略]
3 匿名加工情報
3-1 [略]
3-2 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-2-1 [略]
3-2-2 匿名加工情報の適正な加工(法第43条第1項関係)
[略]
3-2-2-1 [略]
3-2-2-2 個人識別符号の削除
[略]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2 (個人識別符号)」参照)。
(1) [略]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、医療・介護保険各法に規定する保険者番号・被保険者記号・番号等の公的機関が割り振る番号等(政令第1条第2号から第10号まで、規則第3条及び第4条)
3-2-2-3~3-2-2-5 [略]
3-2-3~3-2-6 [略]
[付録] [略]
[同左]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2 (個人識別符号)」参照)。
(1) [同左]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証の番号等の公的機関が割り振る番号(政令第1条第2号から第8号まで、規則第3条及び第4条)
2-2-2-1-3 [同左]
2-2-2-2 [同左]
2-2-3・2-2-4 [同左]
3 匿名加工情報
3-1 [同左]
3-2 匿名加工情報取扱事業者等の義務
3-2-1 [同左]
3-2-2 匿名加工情報の適正な加工(法第43条第1項関係)
[同左]
3-2-2-1 [同左]
3-2-2-2 個人識別符号の削除
[同左]
(参考)個人識別符号の概要
個人識別符号とは、その情報単体から特定の個人を識別することができるものとして政令で定めるものをいい、次のいずれかに該当するものである(個人識別符号の定義の詳細については、通則ガイドライン「2-2 (個人識別符号)」参照)。
(1) [同左]
(2) 対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入又は書類に付される符号
旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー、各種保険証の番号等の公的機関が割り振る番号(政令第1条第2号から第8号まで、規則第3条及び第4条)
3-2-2-3~3-2-2-5 [同左]
3-2-3~3-2-6 [同左]
[付録] [同左]
備考 本文の[]は記載が法定である。
附則
この告示は、令和六年十二月一日から施行する。
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個人情報の保護に関する法律省令第2号の一部を改正する告示 - 第8頁
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