告示令和6年11月27日
個人情報保護委員会告示第六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合における事項等の一部改正)
号外p.8
号外p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
発行機関個人情報保護委員会
省庁個人情報保護委員会
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 個人情報保護委員会
- 省庁
- 個人情報保護委員会
- 件名
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
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個人情報保護委員会告示第六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合における事項等の一部改正)
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