告示令和6年11月27日

個人情報保護委員会告示第六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合における事項等の一部改正)

号外p.8

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公告概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。

省庁個人情報保護委員会
件名行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。

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個人情報保護委員会告示第六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合における事項等の一部改正)

令和6年11月27日|p.8

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事例2)オンラインの場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みのIDとパスワード、公的個人認証による電子署名
事例3)電話の場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの登録情報(生年月日等)、コールバック
事例4)送付(郵送、FAX等)の場合:運転免許証や健康保険の資格確認書等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所に宛てて文書を書留郵便により送付
(※3) [略]
3-8-8~3-8-9 [略]
3-9~3-11 [略]
4~10 [略]
[付録] [略]
事例2)オンラインの場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みのIDとパスワード、公的個人認証による電子署名
事例3)電話の場合:あらかじめ本人が個人情報取扱事業者に対して登録済みの登録情報(生年月日等)、コールバック
事例4)送付(郵送、FAX等)の場合:運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所に宛てて文書を書留郵便により送付
(※3) [同左]
3-8-8~3-8-9 [同左]
3-9~3-11 [同左]
4~10 [同左]
[付録] [同左]
備考 表中の[]の記載は省略する。
附則
この告示は、令和六年十二月一日から適用する。
○個人情報保護委員会告示第六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項及び第八条第二項の規定に基づき、特定個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合において個人情報保護委員会規則で定めるべき事項並びに同号の通知の手続について定めるため、個人情報保護委員会告示を次のように定める。(平成二十七年十一月三十日 個人情報保護委員会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月二十七日
個人情報保護委員会委員長 藤原静雄
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個人情報保護委員会告示第六号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の漏えい等の事故が発生した場合における事項等の一部改正) - 第8頁
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