個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正
令和6年11月27日|p.5
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○個人情報保護委員会告示第七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和六年政令第二百六十号)の施行
に伴い、及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)
の一部を次のように改正する。
令和六年十一月二十七日
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)の一部改正
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 目次 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン | (通則編) |
| [略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 目次 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン | (通則編) |
| [同上] | | |
五私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する
保険者番号及び加入者等記号・番号
六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定す
る保険者番号及び組合員等記号・番号
七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第
一項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
八・九[同上]
(提案の方法等)
第五十四条法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。
2・3[同上]
4法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び
住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条
第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十
九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱
した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する
特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しで
あって、当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの
二~四[同上]
5~7[同上]
個人情報保護委員会委員長藤原静雄