府省令令和6年11月27日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

号外p.5

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抽出された基本情報
令番号規則第7号
省庁個人情報保護委員会

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月27日|p.5

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五私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する 加入者等記号・番号等
六国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定す る組合員等記号・番号等
七地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第 一項に規定する組合員等記号・番号等
八・九[略]
(提案の方法等)
第五十四条法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。
2・3[略]
4法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一提案をする者が個人である場合にあっては、その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び 住所又は居所が記載されている運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための 番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番 号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規 定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に 関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他 法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって、当該提案をする者 が本人であることを確認するに足りるもの
二~四[略]
5~7[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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