個人情報保護委員会規則の一部を改正する規則
令和6年11月27日|p.7
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
規則第2条
[略]
規則第3条
令第1条第8号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、同号に規定する被保険者証の番号及び保険者番号とする。
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
規則第4条
令第1条第10号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1)~(4) [略]
(5) 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号) 第45条第1項に規定する加入者等記号・番号等
(6) 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号) 第112条の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(7) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号) 第144条の24の2第1項に規定する組合員等記号・番号等
(8)・(9) [略]
[略]
2-3~2-19 [略]
3 個人情報取扱事業者等の義務
3-1~3-7 [略]
3-8 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人データの開示・訂正等・利用停止等(法第32条~第39条関係)
3-8-1~3-8-6 [略]
3-8-7 開示等の請求等に応じる手続 (法第37条関係)
[略]
個人情報取扱事業者は、開示等の請求等 (※1) において、これを受け付ける方法として次の(1)から(4)までの事項を定めることができる。
(1)~(3) [略]
(4) 保有個人データの利用目的の通知又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法
[略]
(※1) [略]
(※2) [略]
事例1) 来所の場合:運転免許証、健康保険の資格確認書、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明、年金手帳、印鑑証明書と実印
規則第2条
[同左]
規則第3条
令第1条第7号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 令第1条第7号イに掲げる証明書 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
(2) 令第1条第7号ロに掲げる証明書 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号
(3) 令第1条第7号ハに掲げる証明書 同号ハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
規則第4条
令第1条第8号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
(1)~(4) [同左]
(5) 私立学校教職員共済法 (昭和28年法律第245号) 第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
(6) 国家公務員共済組合法 (昭和33年法律第128号) 第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(7) 地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号) 第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(8)・(9) [同左]
[同左]
2-3~2-19 [同左]
3 個人情報取扱事業者等の義務
3-1~3-7 [同左]
3-8 保有個人データに関する事項の公表等、保有個人データの開示・訂正等・利用停止等(法第32条~第39条関係)
3-8-1~3-8-6 [同左]
3-8-7 開示等の請求等に応じる手続 (法第37条関係)
[同左]
個人情報取扱事業者は、開示等の請求等 (※1) において、これを受け付ける方法として次の(1)から(4)までの事項を定めることができる。
(1)~(3) [同左]
(4) 保有個人データの利用目的の通知又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法
[同左]
(※1) [同左]
(※2) [同左]
事例1) 来所の場合:運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード(マイナンバーカード)表面、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明、年金手帳、印鑑証明書と実印