告示令和6年11月26日

厚生労働省告示第341号(労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

登録製造時等検査機関等の代表者の氏名変更

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名登録製造時等検査機関等の代表者の氏名変更

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厚生労働省告示第341号(労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件)

令和6年11月26日|p.3

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○厚生労働省告示第三百四十一号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条の二(同法第五十三条の三及び第五十
四条において準用する場合を含む。)の規定により、同法第三十八条第一項の登録製造時等検査機関、
同法第四十一条第二項の登録性能検査機関及び同法第四十四条第一項の登録個別検定機関について、
同法第四十六条第四項第二号(同法第五十三条の三及び第五十四条において準用する場合を含む。)の
代表者の氏名を次のように変更する旨の届出があったので、同法第四十二条の二第一項第三号並びに
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四
十四号)第一条の十一(同令第十条の三において準用する場合を含む。)及び第十九条の二の規定に基
づき告示する。
令和六年十一月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件
一の登録製造時等検査機関の代表者の氏名の変更
名称住 所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日
一般社団法人 日本ボイラ協 会東京都港区新 橋五丁目三番 一号刑部真弘辻裕一令和六年六月 二十日
公益社団法人 ボイラ・ク レーン安全協 会東京都江東区 亀戸六丁目四 十一番二十号前田豊野澤英児令和六年六月 二十一日
二労働安全衛生法第四十一条第二項の登録性能検査機関の代表者の氏名の変更
名称住 所変更前の代表者の氏名変更後の代表者の氏名変更年月日
一般社団法人 日本ボイラ協 会東京都港区新 橋五丁目三番 一号刑部真弘辻裕一令和六年六月 二十日
公益社団法人 ボイラ・ク レーン安全協 会東京都江東区 亀戸六丁目四 十一番二十号前田豊野澤英児令和六年六月 二十一日
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厚生労働省告示第341号(労働安全衛生法の規定により登録製造時等検査機関等の代表者の氏名を変更した件) - 第3頁
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