告示令和6年11月26日

文部科学省告示第158号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示)

本紙p.3

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公告概要

大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正

発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正

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文部科学省告示第158号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示)

令和6年11月26日|p.3

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○文部科学省告示第百五十八号
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示を次のように定
める。
令和六年十一月二十六日
文部科学大臣阿部俊子
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五
号)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
第一条[略]一~二[略]三大学等に関する法第四条第一項の認可の申請(学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十六号)第二十三条の二第一項第四号及び第六号に規定する文部科学大臣の定める分野に係る私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は法第八条第二項の大学の学科の収容定員に係る学則の変更であって、当該分野ごとの収容定員の総数の増加を伴わないものを除く。次号において同じ。)に係る大学に置く学部(学科の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科。以下この条において同じ。)(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織を除く。以下この条において同じ。)又は短期大学に置く学科(学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程。以下この条において同じ。)(短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。以下この条において同じ。若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。以下この条において同じ。)が一・一五倍(当該認可の申請をする年度において通信教育に係るものを除く。)が四千人以上の大学の学部であって、入学定員が百人以上三百人未満のものにあつては一・〇五倍、入学定員が三百人以上のものにあつては一・〇五倍未満であること。第一条[同上]一~二[同上]三大学等に関する法第四条第一項の認可の申請に係る大学に置く学部(学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科。以下この条において同じ。)(大学設置基準第四十一条に規定する学部等連係課程実施基本組織を除く。以下この条において同じ。)又は短期大学に置く学科(学科の専攻課程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程。以下この条において同じ。)(短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科を除く。以下この条において同じ。)若しくは高等専門学校に置く学科の収容定員充足率(当該認可の申請をする年度の五月一日現在の収容定員(通信教育に係るものを除く。)の数に対する学生(通信教育に係る課程に在籍する者を除く。)の数の割合(当該割合の小数点以下二位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)をいう。以下この条において同じ。)が一・一五倍(当該認可の申請をする年度において、収容定員(通信教育に係るものを除く。)が四千人以上の大学の学部であって、入学定員が百人以上三百人未満のものにあつては一・〇倍、入学定員が三百人以上のものにあつては一・〇五倍)未満であること。
四大学等に関する法第四条第一項の認可
の申請に係る大学に置く学部又は短期大
学若しくは高等専門学校に置く学科の収
容定員充足率が、〇・五倍を上回ること。」
五・六[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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文部科学省告示第158号(大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示) - 第3頁
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