告示令和6年11月26日

法務省告示第三百六十九号(外国法事務弁護士登録の公告)

本紙p.2

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発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示第三百六十九号(外国法事務弁護士登録の公告)

令和6年11月26日|p.2

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○法務省告示第三百六十九号
外国弁護士法第3条法律事務の取扱い等に関する規則(昭和六十一年法務省令十六号)第7条の規定に基づき、次の通り、アメリカ合衆国ニューヨーク州における弁護士資格を有する者につき外国法事務弁護士として登録をしたので、同法第10条の規定により公告する。
令和六年十一月二十六日
法務大臣 鈴木 馨祐
氏名 アンドリュー・ロビーム・ホワイ卜
主事務所 千代田区大手町四丁目二番
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法務省告示第三百六十九号(外国法事務弁護士登録の公告) - 第2頁
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