会社公告令和6年11月26日

特別清算協定認可 株式会社創健舎(令和6年(ヒ)第1004号)

本紙p.16

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月26日発行の官報(本紙 第1354号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社創健舎の特別清算協定認可。掲載ページ: p.16。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可 株式会社創健舎(令和6年(ヒ)第1004号)

令和6年11月26日|p.16

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第1004号 岩手県花巻市石鳥谷町松林寺第3地割81番地13 清算株式会社 株式会社創健舎 代表清算人 菊池 寛一 1 決定年月日 令和6年11月13日 2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 利息・遅延損害金の免除 協定債権のうち特別清算開始決定日後の利息債権及び遅延損害金請求権については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。 2 弁済及び免除 (1) 弁済原資額を協定債権額(前項により免除を受けた金額を除く。)により按分して各債権者に対する弁済額を算定する。
(2) 清算株式会社は、本協定認可決定確定後、手続遂行に必要な費用を控除して、遅滞なく、各債権者に対して、(1)の弁済額を支払う(弁済率1.3パーセント)。
(3) (2)の弁済後、残額について免除を受ける。
3 弁済の場所及び端数の処理 (1) 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、協定債権者の負担とする。 (2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は四捨五入する。 以上の詳細は、別紙のとおり。(別紙省略)
以上
盛岡地方裁判所第2民事部
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特別清算協定認可 株式会社創健舎(令和6年(ヒ)第1004号) - 第16頁
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