告示令和6年11月25日

農林水産省告示第二百六十号(人工種苗生産技術による水産養殖産品についての生産行程管理者の認証の技術的基準の一部改正)

本紙p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

生産行程管理者の認証の技術的基準の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名生産行程管理者の認証の技術的基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第二百六十号(人工種苗生産技術による水産養殖産品についての生産行程管理者の認証の技術的基準の一部改正)

令和6年11月25日|p.4

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○農林水産省告示第二百六十号 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四 年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同 令第五十九条において準用する場合を含む。)の規 定に基づき、人工種苗生産技術による水産養殖産 品についての生産行程管理者の認証の技術的基準 (平成三十年農林水産省告示第二百八十七号) の一部を次のように改正し、令和六年十二月二十 五日から施行する。 令和六年十一月二十五日
農林水産大臣 江藤拓 (次のよう)は、省略し、その関係書類を農林 水産省のホームページに掲載する。)」
読み込み中...
農林水産省告示第二百六十号(人工種苗生産技術による水産養殖産品についての生産行程管理者の認証の技術的基準の一部改正) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)