外務省告示第三百八十一号(エクアドル共和国との間の円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年11月25日|p.3
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○外務省告示第三百八十一号
令和六年十月三日にキトで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がエクアドル共和国政府との間
に行われた。
外務大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
令和六年十一月二十五日
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、エクアドル共和国の経済の安定及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とエクアドル共和国政府の代表者との間で
最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 六十五億八千二百万円(六、五八二、〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借
款」という。)が、チャンチンピロ地熱開発計画(フェーズI)(以下「計画」という。)を実施すること
を目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の関係法令
に従って、エクアドル電力事業戦略公社(以下「借入人」という。)に供与されることになる。
2 (1) 借款は、借入人とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条
件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契
約によって規律される。
(a) 償還期間は、十年の据置期間の後二十年とする。
(b) 利子率は、年一・一五パーセントとする。
(c) (b)の規定にかかわらず、借款の一部が計画のコンサルタントに対して行う支払のために使用
に供される場合には、当該一部に係る利子率は、〇・〇一パーセントとする。
(d) 支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後七年とする。
(2) (1)に規定する借款契約は、JICAが計画の実行可能性(環境及び社会に対する配慮を含む。)
を確認した後に締結される。
(3) (1)(d)に規定する支出期間は、両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。
3 エクアドル共和国政府は、借入人に供与される借款の元本の償還並びに利子及び他の課徴金の支
払について保証する。
4 (1) 借款は、エクアドル共和国の実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに
対して将来行う支払であって、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために当該実施機関
と当該供給者、請負業者又はコンサルタントとの間で締結されることのある契約に基づくものを
対象として使用に供される。ただし、当該調達は、当該調達適格国において、当該調達適格国で
生産される生産物又は当該調達適格国から供給される役務について行われる。
(2) (1)に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。
(3) 借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができ
る。
5 エクアドル共和国政府は、4(1)に規定する生産物又は役務が、JICAの調達のためのガイドラ
インであって、特に、国際競争入札の手続(当該手続を適用できない場合又は当該手続を適用する
ことが適当でない場合を除き従うべき手続)を定めるものに従って調達されることを確保する。
6 エクアドル共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海
運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのいかなる制限を課すること
も差し控える。
7 (1)に規定する生産物又は役務の供給に関連してエクアドル共和国においてその役務が必要とさ
れる日本国民は、作業の遂行のためエクアドル共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜
を与えられる。