告示令和6年11月25日

法務省告示第三百六十六号(登記の嘱託を受けた旨の通知)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

企業人法第七十一条ノ一項の規定による登記の嘱託を受けた旨の通知

発行機関法務省
省庁法務省
件名企業人法第七十一条ノ一項の規定による登記の嘱託を受けた旨の通知

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法務省告示第三百六十六号(登記の嘱託を受けた旨の通知)

令和6年11月25日|p.2

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告 示
○法務省告示第三百六十六号
企業人法(明治四十一年法律第四十八号)第七十一条ノ一項の規定による、次に掲げる者につき登記の嘱託を受けた旨を通知する。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和六年十一月二十二日
法務大臣 鈴木馨祐
検察庁長 鈴木健治
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法務省告示第三百六十六号(登記の嘱託を受けた旨の通知) - 第2頁
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