告示令和6年11月25日

総務省告示(住民基本台帳法施行規則の一部改正)

本紙p.2

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公告概要

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する告示

発行機関総務省
省庁総務省
件名住民基本台帳法施行規則の一部を改正する告示

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総務省告示(住民基本台帳法施行規則の一部改正)

令和6年11月25日|p.2

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作 審
○法務省告示第六九号
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第三百十一号)第三条の三の規定に基づき、住民基本台帳法施行規則61条の改正する告示を次のとおり定める。 平成六年十一月二十二日 総務大臣 村井仁殿
住民基本台帳法施行規則の一部を改正する告示
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定中傍線を付した部分を削り、それぞれ同表の改正後欄に掲げる部分に改める。
改正前改正後
(住民票コード記載の縦罫線書き起めの縦罫線がある書類)
第六一条の二 令第三十条の三の規定する総務省令で定める書類は、次に掲げることをその書類に示して、請求者が氏名が記載されているものである。
一 運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令への使用の根拠となる法令により書類であることが証明できるもの
[1] 略]
(住民票コード記載の縦罫線書き起めの縦罫線がある書類)
第六一条の二 令第三十条の三の規定する総務省令で定める書類は、次に掲げることをその書類に示して、請求者が氏名が記載されているものである。
一 運転免許証、健康保険の資格確認書その他法律又はこれに基づく命令への使用の根拠となる法令により書類であることが証明できるもの
[1] 同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この告示は、平成六年十二月一日から適用する。
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総務省告示(住民基本台帳法施行規則の一部改正) - 第2頁
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