告示令和6年11月25日

沖縄県島尻郡八重瀬町における行政処分に関する通知(審査請求・訴訟提起の期間等)

号外p.43

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

行政処分に対する不服申立ての手続および期間の周知

発行機関沖縄県
省庁沖縄県
件名行政処分に対する不服申立ての手続および期間の周知

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沖縄県島尻郡八重瀬町における行政処分に関する通知(審査請求・訴訟提起の期間等)

令和6年11月25日|p.43

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告示
1 この通知について不服があるときは、この通 知があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に沖縄県知事に審査請求をすること ができます(なお、この通知があったことを知っ た日の翌日から起算して3箇月以内であって も、この通知の日の翌日から起算して1年を経 過すると審査請求をすることができなくなりま す。)。(審査請求書の記載事項は、行政不服審査 法第19条に規定されています。) 2 この通知については、この通知があったこと を知った日の翌日から起算して6箇月以内に、 八重瀬町を被告として(訴訟において八重瀬町 を代表する者は町長となります)、通知の取消 しの訴えを提起することができます(なお、この 通知があったことを知った日の翌日から起算し て6箇月以内であっても、この通知の日の翌日 から起算して1年を経過すると通知の取消しの 訴えを提起することができなくなります。)。た だし、上記1の審査請求をした場合は、当該審 査請求に対する裁決があったことを知った日の 翌日から起算して6箇月以内に、通知の取消し の訴えを提起することができます。 なお、別紙の掲載は省略し、それぞれ各沖縄県 島尻郡八重瀬町字東風平1188番地 八重瀬町役 場の掲示場所において掲示しています。
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沖縄県島尻郡八重瀬町における行政処分に関する通知(審査請求・訴訟提起の期間等) - 第43頁
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