厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(中小事業主掛金等に関する規定の整備)
令和6年11月25日|p.41
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ニ その拠出の対象となる者の中小事業
主掛金の額の変更(拠出期間の変更を
含む。以下この二及びトにおいて同
じ。)があった場合は、変更後の拠出期
間の掛金の額
ホ 中小事業主掛金の額を資格ごとに同
額とする場合(当該資格ごとの額を変
更する場合を含む。)は、その資格ごと
の額
ヘ 労働組合の名称及び当該労働組合を
代表する者の氏名又は過半数代表者の
氏名
ト イ又はニに規定する場合にあって
は、イの資格を定め、若しくは変更す
ること又はニの変更をすることについ
て労働組合又は過半数代表者からその
同意を得た旨
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな
る者の追加があった場合 次に掲げる事
項
イ 変更年月
ロ 当該者の氏名、性別、生年月日及び
基礎年金番号
ハ 当該者の拠出期間の中小事業主掛金
の額
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな
る者が減少した場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象から除かれた者の氏
名、性別、生年月日及び基礎年金番号
四 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな
る者について、氏名、性別、生年月日又
は基礎年金番号に変更があった場合 次
に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名(氏
名の変更にあっては、変更前及び変更
後の氏名)、性別、生年月日及び基礎
年金番号
五 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな
る者について、一定の資格を定めた場合
において、その者の掛金の額に変更が
あったとき 次に掲げる事項
イ 変更年月
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ その拠出の対象となる者の氏名、性
別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 変更後の拠出期間の掛金の額
2 前項第1号に掲げる場合にあっては、同
号に定める事項を記載した届出書に次に掲
げる書類を添付するものとする。
(削除)
(削除)
(削除)
二 その使用する第1号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合があるとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第1号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
三 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第1号厚生年金被保険者のうち当該
労働組合の組合員の数
二 その使用する第1号厚生年金被保険者
の過半数で組織する労働組合がないとき
は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所
在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され
る第1号厚生年金被保険者の数
ハ 当該厚生年金適用事業所の過半数代
表者の氏名、住所、役職、管理監督の
地位に該当するかの有無並びに選出日
及び選出方法
三 前項第1号イ又はホに規定する場合
(第70条の2第6項第2号の資格に係る
場合を除く。)にあっては、その資格が確
認できる書類
2 前項の場合において、第70条の2第10項
の規定により中小事業主掛金の額を変更し
たとき又は前項第3号に規定する場合に
あっては、同項に掲げる事項を記載した届
出書に次に掲げる書類を添付するものとす
る。
一 第70条の2第10項の規定により中小事
業主掛金の額を変更したときは、施行規
則様式第十三号により作成した書類
二 前項第3号に規定する場合にあって
は、施行規則様式第十二号により作成し
た書類
三 第70条の3第2項第4号に掲げる書類
(新設)
(新設)
四 前項第3号又は第4号に規定する場合
(第70条の2第6項第2号の資格に係る
場合を除く。)にあっては、その資格が確
認できる書類