府省令令和6年11月25日

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(中小事業主掛金等に関する規定の整備)

号外p.41

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第273号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(中小事業主掛金等に関する規定の整備)

令和6年11月25日|p.41

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ニ その拠出の対象となる者の中小事業 主掛金の額の変更(拠出期間の変更を 含む。以下この二及びトにおいて同 じ。)があった場合は、変更後の拠出期 間の掛金の額
ホ 中小事業主掛金の額を資格ごとに同 額とする場合(当該資格ごとの額を変 更する場合を含む。)は、その資格ごと の額
ヘ 労働組合の名称及び当該労働組合を 代表する者の氏名又は過半数代表者の 氏名
ト イ又はニに規定する場合にあって は、イの資格を定め、若しくは変更す ること又はニの変更をすることについ て労働組合又は過半数代表者からその 同意を得た旨
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな る者の追加があった場合 次に掲げる事 項
イ 変更年月
ロ 当該者の氏名、性別、生年月日及び 基礎年金番号
ハ 当該者の拠出期間の中小事業主掛金 の額
三 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな る者が減少した場合 次に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象から除かれた者の氏 名、性別、生年月日及び基礎年金番号
四 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな る者について、氏名、性別、生年月日又 は基礎年金番号に変更があった場合 次 に掲げる事項
イ 変更年月
ロ その拠出の対象となる者の氏名(氏 名の変更にあっては、変更前及び変更 後の氏名)、性別、生年月日及び基礎 年金番号
五 当該中小事業主掛金の拠出の対象とな る者について、一定の資格を定めた場合 において、その者の掛金の額に変更が あったとき 次に掲げる事項
イ 変更年月
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
ロ その拠出の対象となる者の氏名、性 別、生年月日及び基礎年金番号
ハ 変更後の拠出期間の掛金の額
2 前項第1号に掲げる場合にあっては、同 号に定める事項を記載した届出書に次に掲 げる書類を添付するものとする。
(削除)
(削除)
(削除)
二 その使用する第1号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合があるとき は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第1号厚生年金被保険者の数
ハ 当該労働組合の名称
三 当該厚生年金適用事業所に使用され る第1号厚生年金被保険者のうち当該 労働組合の組合員の数
二 その使用する第1号厚生年金被保険者 の過半数で組織する労働組合がないとき は、次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該厚生年金適用事業所の名称、所 在地並びに事業主の名称及び住所
ロ 当該厚生年金適用事業所に使用され る第1号厚生年金被保険者の数
ハ 当該厚生年金適用事業所の過半数代 表者の氏名、住所、役職、管理監督の 地位に該当するかの有無並びに選出日 及び選出方法
三 前項第1号イ又はホに規定する場合 (第70条の2第6項第2号の資格に係る 場合を除く。)にあっては、その資格が確 認できる書類
2 前項の場合において、第70条の2第10項 の規定により中小事業主掛金の額を変更し たとき又は前項第3号に規定する場合に あっては、同項に掲げる事項を記載した届 出書に次に掲げる書類を添付するものとす る。
一 第70条の2第10項の規定により中小事 業主掛金の額を変更したときは、施行規 則様式第十三号により作成した書類
二 前項第3号に規定する場合にあって は、施行規則様式第十二号により作成し た書類
三 第70条の3第2項第4号に掲げる書類 (新設)
(新設)
四 前項第3号又は第4号に規定する場合 (第70条の2第6項第2号の資格に係る 場合を除く。)にあっては、その資格が確 認できる書類
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厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(中小事業主掛金等に関する規定の整備) - 第41頁
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