府省令令和6年11月25日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.40

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第273号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月25日|p.40

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三 前項第2号又は第5号に規定する場合 (前条第6項第2号の資格に係る場合を除く。) にあっては、その資格が確認できる書類
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年1回、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に提出しなければならない。
二 当該厚生年金適用事業所の名称、所在地並びに事業主の名称及び住所
三 企業型年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金の実施状況
三 当該厚生年金適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者の数
四 当該中小事業主が複数の厚生年金適用事業所で第1号厚生年金被保険者を使用する場合にあっては、その使用する第1号厚生年金被保険者の総数
五 登録事業所番号
(中小事業主掛金額の決定)
第73条の2 拠出期間の中小事業主掛金の額は、第75条及び第75条の2に定める拠出限度額の範囲内において、中小事業主が決定するものとする。
2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定する場合は、その使用する第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者の同意を得なければならない。
3~5 (略)
(中小事業主掛金額の変更)
第74条の2 中小事業主は、中小事業主掛金の額の変更を、個人型掛金拠出単位期間につき1回のみ行うことができるものとする。
2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1
五 前項第4号又は第5号に規定する場合 (前条第6項第2号の資格に係る場合を除く。) にあっては、その資格が確認できる書類
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合においては、毎年1回、前項第1号に掲げる書類を厚生労働大臣及び連合会に提出しなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(中小事業主掛金額の決定)
第73条の2 拠出期間の中小事業主掛金の額は、第75条及び第75条の2に定める拠出限度額の範囲内において、中小事業主が決定するものとする。
2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を決定する場合は、その使用する第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3~5 (略)
(中小事業主掛金額の変更)
第74条の2 中小事業主は、中小事業主掛金の額の変更を、個人型掛金拠出単位期間につき1回のみ行うことができるものとする。
2 中小事業主は、中小事業主掛金の額を変更する場合又は中小事業主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1
号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者の同意を得なければならない。
3・4 (略)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る変更の届出)
第74条の3 第70条の3の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったとき(中小事業主の名称又は住所に変更があった場合を除く)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
(削除)
二 第70条の3第1項の届出事項について変更があった場合(次号から第5号までに掲げる場合を除く。) 次に掲げる事項 イ 当該中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定めた場合(当該資格を変更した場合を含む。)にあっては、その拠出の対象となる者の範囲
ロ 変更年月
ハ その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3・4 (略)
(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る変更の届出)
第74条の3 第70条の3の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったとき(中小事業主の名称又は住所に変更があった場合を除く)は、遅滞なく、その名称、住所及び次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
二 その拠出の対象となる者(届け出た事項に変更があった者に限る。)の氏名(氏名の変更にあっては、変更前及び変更後の氏名)、性別、生年月日及び基礎年金番号
二 その拠出の対象となる者の中小事業主掛金の額の変更があったときは、変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額
三 中小事業主掛金の拠出の対象となる者について一定の資格を定める場合(当該資格を変更する場合を含む。)にあっては、中小事業主掛金の拠出の対象となる者の範囲
四 中小事業主掛金の額を資格ごとに同額とする場合(当該資格ごとの額を変更する場合を含む。)にあっては、その資格ごとの額
五 変更年月日
(新設)
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第40頁
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