政令令和6年11月22日

公証人手数料令の一部を改正する政令

本紙p.1

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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第三五三号
発令機関法務省

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公証人手数料令の一部を改正する政令

令和6年11月22日|p.1

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○公証人手数料令の一部を改正する政令(三五三)
[政令]
○ガス事業法施行規則の一部を改正する省令(経済産業八〇)
[省令]
[告示]
○絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務三八〇)
○国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件(財務二九二)
○地すべり防止区域を追加指定する件(農林水産二一四六)
○保安林の指定をする件(同二二四七)
○保安林の指定施業要件を変更する件(同二一四八~二一五五)
○高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件(経済産業一九三、一九四)
○消費生活用製品安全法第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件(同一九五)
○緑地確保指針(国土交通一二九九)
○海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件(防衛二七六~二七八)
○海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件(同二七九、二八〇)
○道路に関する件(中部地方整備局八九、九〇)
[国会事項]
[人事異動]
内閣 最高裁判所
[官庁報告]
官庁事項
土地家屋調査士民間紛争解決手続代理能力認定の実施に関する公告(法務省)
労働
最低賃金の改正決定に関する公示(山形労働局最低賃金公示二~五、千葉同二・三)
[公告]
諸事項
官庁
監査法人処分、埼玉北部土地改良区連合役員の就任関係
裁判所
相続、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係
会社その他
本号で公布された法令のあらまし
◇公証人手数料令の一部を改正する政令(政令第三五三号(法務省))
1 定款に記載又は記録される資本金の額等が一〇〇万円未満である株式会社の設立時に作成される当該定款の認証についての手数料を、当該株式会社が次の㈠から㈢までのいずれにも該当することとした。(第三五条第一号関係)
㈠ その株式会社の定款に記載され、又は記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が三人以下であること。
㈡ その株式会社の定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
㈢ その株式会社の定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
2 この政令は、令和六年十二月一日から施行することとした。
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公証人手数料令の一部を改正する政令 - 第1頁
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