告示令和6年11月22日

中部地方整備局告示第九十号(一般国道一号の供用開始)

本紙p.8

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抽出された基本情報
省庁国土交通省中部地方整備局

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中部地方整備局告示第九十号(一般国道一号の供用開始)

令和6年11月22日|p.8

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(キ) 北緯三二度二五分一三秒 東経一二三度〇七分五一秒 (ク) 北緯三二度三〇分四三一秒 東経一二二度〇九分二一秒 (ケ) 北緯三二度〇〇分二三秒 東経一二三度三四分五一秒 (コ) 北緯三二度〇三分一三秒 東経一二三度三七分五一秒 実施機 航空機 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百七十七号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月二十二日 防衛大臣臨時代理 国務大臣 坂井 学 期 間 令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区 域 五島列島南方海面の次の(ア)から(エ)までの四点を順次結んだ線及び(ア)の点と(エ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間 (ア) 北緯三二度二〇分一二秒 東経一二九度〇九分五二秒 (イ) 北緯三一度四七分一二秒 東経一二九度〇九分五二秒 (ウ) 北緯三一度四七分一二秒 東経一二八度四五分一二秒 (エ) 北緯三二度二〇分五二秒 東経一二八度四五分五二秒 実施機 航空機 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百七十八号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月二十二日 防衛大臣臨時代理 国務大臣 坂井 学 期 間 令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区 域 北九州沖海面の次の(ア)から(エ)までの四点を順次結んだ線及び(ア)の点と(エ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間 (ア) 北緯三四度五一分一秒 東経一三〇度三五分〇六秒 (イ) 北緯三四度四三分三一秒 東経一三〇度五二分二一秒 (ウ) 北緯三四度八分五二秒 東経一三〇度二九分〇一秒 (エ) 北緯三四度一六分五七秒 東経一三〇度一二分三七秒 実施機 航空機 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百七十九号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月二十二日 防衛大臣臨時代理 国務大臣 坂井 学 期 間 令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区 域 沖縄島北方海面の次の(ア)から(ウ)までの三点を順次結んだ線、(ウ)と(エ)を北緯二六度二二分一四秒、東経一二七度四七分五三秒の点を中心とする半径一二〇海里の時計回りの弧で結んだ線、(エ)と(オ)を結んだ線及び(オ)と(ア)を前記中心点を中心とする半径七二海里の反時計回りの弧で結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇四メートルまでの間 (ア) 北緯二七度〇五分二六秒 東経一二六度四二分五九秒 (イ) 北緯二七度〇四分四五秒 東経一二六度三九分〇五秒 (ウ) 北緯二七度三〇分一四秒 東経一二五度五六分五三秒 (エ) 北緯二八度一七分四四秒 東経一二七度〇七分一三秒 (オ) 北緯二七度三二分〇二秒 東経一二七度二五分三五秒 実施機 航空機 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○防衛省告示第二百八十号 海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年十一月二十二日 防衛大臣臨時代理 国務大臣 坂井 学 期 間 令和六年十二月一日から令和七年一月三十一日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。 区 域 沖縄島南方海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線及び(ア)の点と(オ)の点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三〇四メートルまでの間 (ア) 北緯二五度一四分一五秒 東経一二七度三四分五三秒 (イ) 北緯二四度一六分四五秒 東経一二七度三四分四五秒 (ウ) 北緯二四度一六分四五秒 東経一二八度三九分五三秒 (エ) 北緯二五度〇四分四五秒 東経一二八度三九分五三秒 (オ) 北緯二五度一四分一五秒 東経一二八度二九分五三秒 実施機 航空機 一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。 二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。 ○中部地方整備局告示第八十九号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年十一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年十一月二十二日 中部地方整備局長 佐藤 寿延 変更前 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 一号 道路の区域 間 敷地の幅員 延長 メートル キロメートル 弥富市鯏浦町北前新田一六番から同市鯏浦町東前新田九六番一まで 前 一二三・七八~一六・○○ ○○・○○八 後 一六・○○~一六・○○ ○○・○○八 (四) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所 ○中部地方整備局告示第九十号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和六年十一月二十二日から二週間一般の縦覧に供する。 令和六年十一月二十二日 中部地方整備局長 佐藤 寿延 路線名 供用開始の区間 図面縦覧場所 一号 弥富市鯏浦町北前新田一六番から同市鯏浦町東前新田九六番一まで 中部地方整備局及び同局名古屋国道事務所 供用開始の期日 令和六年十一月二十二日
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中部地方整備局告示第九十号(一般国道一号の供用開始) - 第8頁
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