告示令和6年11月22日

農林水産省告示第二百四十七号(9件)

本紙p.3 - p.4

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百四十七号(9件)

令和6年11月22日|p.3-4

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○農林水産省告示第二百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 保安林の所在場所 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷字高取四三二三(次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を神奈川県庁及び清川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十八号
三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岐阜県郡上市大和町栗巣字黒手一四一二、一四一四、一四一五、一四一八、一四二四から一四二六まで 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 東京都八王子市南浅川町三三九四・三六二三の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、三二三三 二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 三 変更後の指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び八王子市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道上川郡美瑛町(次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び新得町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県津市(次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁並びに鳥羽市役所及び大紀町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。 昭和四十八年八月十日農林省告示第八百九十三号
二 変更に係る指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁並びに香美市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所北海道上川郡新得町(次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び美瑛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所三重県鳥羽市・度会郡大紀町(以上一市一町について次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和六年十一月二十二日 農林水産大臣 江藤拓
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所岡山県苫田郡鏡野町(次の図に示す部分に限る)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び鏡野町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百四十七号(9件) - 第3頁
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