府省令令和6年11月22日

ガス事業法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十号
省庁経済産業省

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ガス事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月22日|p.2

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省令
○経済産業省令第八十号
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第七条第一項の規定に基づき、ガス事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十二日
経済産業大臣 武藤容治
ガス事業法施行規則の一部を改正する省令
ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(軽微な変更)
第七条 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、変更後の最大ガス需要として見込まれる値(変更がない
(軽微な変更)
第七条 法第七条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
場合にあつては直近ガス需要値をいい、次項第一号において「変更後最大ガス需要値」という。)が変更後の供給能力として見込まれる値(変更がない場合にあつては直近供給能力値をいう。)を超えない変更とする。
(削る)
(削る)
(削る)
2 前項の規定は、次の各号に掲げる変更のいずれかに該当するものについては、適用しない。
一 変更後最大ガス需要値が直近供給能力値を超えており、かつ、直近ガス需要値の二倍を超えるもの
二 法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により登録された小売供給を行おうとする地域(次号において単に「小売供給を行おうとする地域」という。)の数の増加を伴うもの
三 小売供給を行おうとする地域において、現に小売供給を行っていない場合であつて、新たに小売供給を行おうとするもの
3 前二項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された最大ガス需要として見込まれる値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項の規定により登録された供給能力として見込まれる値をいう。
附則
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
一 変更後の最大ガス需要として見込まれる値(以下この項において「変更後最大ガス需要値」という。)が直近供給能力値未満であるもの
二 変更後の供給能力として見込まれる値が直近ガス需要値を超えるもの
三 供給地点の数の変更であつて、変更後最大ガス需要値が直近供給能力値未満であるもの
(新設)
2 前項において「直近ガス需要値」とは、直近の法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された最大ガス需要の値をいい、「直近供給能力値」とは、直近の法第五条第一項(法第七条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により登録された供給能力の値をいう。
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ガス事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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