国会事項令和6年11月22日
衆議院議員提出質問に対する答弁期限の通知(令和6年11月22日)
本紙p.10
本紙p.10
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衆議院議員提出質問に対する答弁期限の通知(令和6年11月22日)
令和6年11月22日|p.10
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又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出校外学習として来場する児童生徒の移動のための大阪メトロ中央線の専用列車および優先列車の運行に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出いわゆるトリガー条項凍結に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員緒方林太郎提出百三万円の壁に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出税の再分配機能と消費減税に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員井坂信彦提出食料品の物価高対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員橋本慧悟提出食料品にかかる消費税減税等の物価高対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出建築物石綿(アスベスト)含有建材調査者講習の受講料に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員たがや亮提出債務残高と実質経済成長率の関連性に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令における経理的基礎の毀損に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員山崎誠提出外務省における医務官のマネジメント及びハラスメントの相談体制に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出イスラム過激派の入国阻止に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出北朝鮮によるウクライナ侵略支援に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出中国の大使級総領事が行った選挙運動に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員松原仁提出警察におけるテロリストガンの採用に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員伊藤俊輔提出鈴木馨祐法務大臣が代表を務める政党支部の政治資金収支報告書に計二百八十二万円の記載漏れがあった問題に対する認識と大臣の資質に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員尾辻かな子提出厚生労働省が説明する「百六十万円の壁」の不存在と「週二十時間の壁」に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出いわゆる石破ショックと今後の税制・財政・金融政策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出健康保険証の廃止時期に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出核共有と非核三原則に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出選択的夫婦別姓制度に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出日米地位協定の改定に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
又同日内閣から衆議院議員中谷一馬提出憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使に対する石破茂総理大臣の見解に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
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