国会事項令和6年11月22日

衆議院における弔詞奉呈及び質問に対する答弁延期の通知受領

本紙p.9

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衆議院における弔詞奉呈及び質問に対する答弁延期の通知受領

令和6年11月22日|p.9

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国会事項
衆議院
弔詞奉呈 十一月十五日崇仁親王妃百合子殿下が薨去されたので、十一月十九日、本院は次の弔詞を奉呈した。 崇仁親王妃百合子殿下にはにわかに薨去されましたまことに痛惜哀悼の念にたえません 衆議院はここに謹んで弔意を表します 通知書受領 十一月十九日内閣から衆議院議員有田芳生提出石破政権と北朝鮮拉致問題に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員吉川里奈提出選挙における投票方式と無効票に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員吉川里奈提出「政治的公平性」と選挙報道の課題に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員吉川里奈提出九州における太陽光発電などの再生可能エネルギー出力抑制状況に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員早稲田ゆき提出児童相談所の児童記録票の永年保存に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員北野裕子提出選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員北野裕子提出最高裁判所裁判官の国民審査における情報提供の充実と実効性確保に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員北野裕子提出令和五年度における児童生徒のいじめ・不登校に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出目黒川の洪水対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出長崎開催の平和祈念式典で日本以外のG7諸国及び欧州連合が欠席したことに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出新NIS Aの制度運用に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出拉致被害者救出のための圧力強化に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出北朝鮮への大量の現金の移転に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出中国軍による領空侵犯に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出中国における日本人男児殺害事件に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員松原仁提出香港における報道弾圧の深刻化に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員大石あきこ提出優生思想及び障害者に対する偏見差別の根絶と相模原事件(津久井やまゆり園で十九名の命を奪った差別犯罪)の検証に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員大石あきこ提出重度障害者等の就労支援に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員大石あきこ提出政府がすべての生活保護世帯にエアコン購入・修理費用の支給を行っていないことに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員小山千帆提出仮放免された外国人の過酷な状況の改善、地域社会の軋轢への政府一丸となった対応、入管行政の透明性等に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出公益通報者保護法に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博会場における落雷リスクに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博の大屋根リングのリサイクルに関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博会場におけるメタンガス対策に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博会場における硫化水素の発生に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博会場における地震発生時の避難に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。 又同日内閣から衆議院議員櫻井周提出大阪万博の運営経費と前売り券の販売状況に関する質問に対して、質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため、令和六年十一月二十二日までに答弁する旨の国会法第七十五条第二項後段の規定による通知書を受領した。
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衆議院における弔詞奉呈及び質問に対する答弁延期の通知受領 - 第9頁
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