会社公告令和6年11月22日

昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行株式会社間の新規信託分割の公告

本紙p.31

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月22日発行の官報(本紙 第1352号)に掲載された会社公告・決算公告です。昭和飛行機工業株式会社、三井住友信託銀行株式会社の新規信託分割。掲載ページ: p.31。

会社名昭和飛行機工業株式会社、三井住友信託銀行株式会社
公告種別新規信託分割

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昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行株式会社間の新規信託分割の公告

令和6年11月22日|p.31

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新規信託分割の公告
昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行株式会社間の令和六年七月二十二日付不動産管理処分信託契約書 受益権譲渡制限付(SAIC西2 ガーデンパーカリー北倉庫他 区画未分筆)(その後の変更を含む)に基づき設定された信託につき、令和六年十二月二十五日をもって、新規信託分割(分割効力発生日以降、かかる分割により成立する新たな信託を新信託Ⅰ、新信託Ⅱ、新信託Ⅲ、新信託Ⅳ、新信託Vとして、六つの信託とします。)をしますので公告します。
この分割に異議のある債権者は、本公告掲載日の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
一、従前の信託についての信託契約の当事者
当初委託者
東京都昭島市田中町六百番地 昭和飛行機工業株式会社
委託者兼受益者
東京都千代田区丸の内二丁目六番五号 合同会社MPキャピタル
東京都千代田区丸の内二丁目三番二号 SMFLみらいパートナーズ株式会社
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社
二、従前の信託についての信託の年月日及び従前の信託において作成された財産状況開示資料等 昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行株式会社間の令和六年七月二十二日付不動産管理処分信託契約書 受益権譲渡制限付(SAIC西2 ガーデンパーカリー北倉庫他 区画未分筆)(その後の変更を含む)
なお、従前の信託の年月日は、右記記載の契約締結日と同日です。
また、信託法施行規則(平成十九年法務省令第四十一号 第十七条第二号及び第三号に掲げる事項については、左記連絡先にご照会下さい。
三、新規信託分割が効力を生ずる日以降における当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新たな信託の信託財産責任負担債務の履行の見込みに関する事項
いずれも履行の見込みがあるものと判断しております。その詳細については、左記連絡先にご照会下さい。
四、連絡先
東京都港区芝三丁目三番一号 三井住友信託銀行株式会社 不動産ファストディ部
電話番号 ○三一五二三二一八七四五
令和六年十一月二十二日
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目四番一号 三井住友信託銀行株式会社
営業所 東京都港区芝三丁目三三番一号
支配人 高岡 良典
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昭和飛行機工業株式会社及び三井住友信託銀行株式会社間の新規信託分割の公告 - 第31頁
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