告示令和6年11月22日

国税庁告示第十九号(民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件の一部改正)

号外p.3

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公告概要

民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件の一部改正

発行機関国税庁
省庁国税庁
件名民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件の一部改正

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国税庁告示第十九号(民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件の一部改正)

令和6年11月22日|p.3

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告示
○国税庁告示第十九号 民間給与実態統計調査規則第六条第二項に規定する調査票の様式を定める件(平成二十五年国税庁告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から適用する。 令和六年十一月二十二日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 国税庁長官 奥 達雄
別紙様式第2号提出用
政府統計総務省基準コードA000
令和6年分 民間給与実態統計調査票(給与所得者用)
※この調査票は機械で読み取りますので、必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルで、記入例を参考にして記入してください。正しいマーク● 悪いマーク例※□×△▲▽◆◇☆★◎
○調査項目
①氏名又は記号等
②一連番号
③性別(男1.女2)
④令和元年12月31日現在 満年齢
⑤令和元年12月31日現在 勤続年数
⑥令和元年に給与を支給した月数
⑦職・群
⑧年末調整
(ア)非課税対象配偶者
(イ)一般の扶養者
(ウ)特定扶養親族
(エ)同居老親等
人(A)─ 数(B)
計(C)=(B)+(D)+(E)
(A)障害者
(B)同居
(C)寡婦
(D)特別寡婦
(E)寡夫
(F)勤労学生
(G)配偶者特別控除対象配偶者
(H)ひとり親控除対象配偶者
(I)働き方改革推進支援助成金受給事業主
(J)雇用保険料
(K)厚生年金保険料
(L)健康保険料
(M)介護保険料
(N)源泉徴収税額
(O)住宅借入金等特別税額控除額
(P)配当控除額
(Q)外国税額控除額
(R)寄付金控除額
(S)雑損控除額
(T)医療費控除額
(U)社会保険料控除額
(V)小規模企業共済等掛金控除額
(W)生命保険料控除額
(X)地震保険料控除額
(Y)個人型確定拠出年金掛金控除額
(Z)住宅ローン控除額
(AA)その他控除額
94年 税 額
この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査の結果となった所得者の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
この調査の実施にあたっては、特に必要がある場合には、関係者の方々への質問を行うことがあります。
お手もと控えとして、郵送前に必ずコピーを保管してください。
別紙様式第2号提出用
政府統計総務省基準コードA000
令和 年分 民間給与実態統計調査票(給与所得者用)
※この調査票は機械で読み取りますので、必ず黒の鉛筆又はシャープペンシルで、記入例を参考にして記入してください。正しいマーク● 悪いマーク例※□×△▲▽◆◇☆★◎
○調査項目
①氏名又は記号等
②一連番号
③性別(男1.女2)
④令和 年12月31日現在 満年齢
⑤令和 年12月31日現在 勤続年数
令和 年に給与を支給した月数
⑦職・群
⑧年末調整
(ア)非課税対象配偶者
(イ)一般の扶養者
(ウ)特定扶養親族
(エ)同居老親等
人(A)─ 数(B)
計(C)=(B)+(D)+(E)
(A)障害者
(B)同居
(C)寡婦
(D)特別寡婦
(E)寡夫
(F)勤労学生
(G)配偶者特別控除対象配偶者
(H)ひとり親控除対象配偶者
(I)働き方改革推進支援助成金受給事業主
(J)雇用保険料
(K)厚生年金保険料
(L)健康保険料
(M)介護保険料
(N)源泉徴収税額
(O)住宅借入金等特別税額控除額
(P)配当控除額
(Q)外国税額控除額
(R)寄付金控除額
(S)雑損控除額
(T)医療費控除額
(U)社会保険料控除額
(V)小規模企業共済等掛金控除額
(W)生命保険料控除額
(X)地震保険料控除額
(Y)個人型確定拠出年金掛金控除額
(Z)住宅ローン控除額
(AA)その他控除額
94年 税 額
この調査は、統計法に基づく基幹統計を作成するために行う調査です。
この調査の結果となった所得者の方々には統計法に基づく報告の義務があり、報告の拒否や虚偽報告については罰則があります。
この調査の実施にあたっては、特に必要がある場合には、関係者の方々への質問を行うことがあります。
お手もと控えとして、郵送前に必ずコピーを保管してください。
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