府省令令和6年11月22日

在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.1

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発行機関総務省
令番号総務省令第九十八号
省庁総務省

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在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月22日|p.1

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省令
○総務省令第九十八号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、並びに公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第二十三条の三第一項第一号及び第二十三条の三の二第一項並びに日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月二十二日 総務大臣村上誠一郎
在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(在外選挙執行規則の一部改正) 第一条在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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在外選挙執行規則及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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