告示令和6年11月21日

外務省告示第三百七十八号(マダガスカル共和国政府との間のトアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する書簡の交換)

本紙p.2

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公告概要

マダガスカル共和国政府との間のトアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する書簡の交換

発行機関外務省
省庁外務省
件名マダガスカル共和国政府との間のトアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する書簡の交換

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外務省告示第三百七十八号(マダガスカル共和国政府との間のトアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する書簡の交換)

令和6年11月21日|p.2

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○外務省告示第三百七十八号 令和六年十月十日にアンタナナリボで、トアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がマダガスカル共和国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容トアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与の限度額二十八億九千六百万円 3 贈与の供与期限令和十三年十二月三十一日 4 署名者 本側阿部康次任マダガスカル大使 マダガスカル側ラザタ・ラファラバビタフィカ外務大臣 令和六年十一月二十一日 外務大臣岩屋毅 ○厚生労働省告示第三百三十八号 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行に伴い、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のように定める。 令和六年十一月二十一日 大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示 厚生労働大臣福岡資麿 (厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る特別な薬剤の一部改正) 第一条厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る特別な薬剤(平成十二年厚生省告示第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 前 厚生労働大臣が定める特定診療費及び 特別診療費に係る特別な薬剤 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法 律第十四号)第二条第一項第一号に規定する 麻薬 改 正 後 厚生労働大臣が定める特定診療費及び 特別診療費に係る特別な薬剤 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法 律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の指定する医薬品の一部改正) 第二条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(平成十七年厚生労働省告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。 改 正 前 次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用 されることが目的とされている医薬品であっ て、人の身体に直接使用されることのないも のを除く。) 一(略) 改 正 後 次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用 されることが目的とされている医薬品であっ て、人の身体に直接使用されることのないも のを除く。) 一(略)
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外務省告示第三百七十八号(マダガスカル共和国政府との間のトアマシナ市上水道システム拡張及び改善計画のための贈与に関する書簡の交換) - 第2頁
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