外務省告示第三百七十五号(円借款の供与に関する書簡の交換)
令和6年11月21日|p.1-2
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○外務省告示第三百七十五号
令和六年十月十一日にアビジャンで、円借款の
供与に関する次の書簡の交換がアフリカ開発基金
との間に行われた。
令和六年十一月二十一日
外務大臣岩屋毅
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(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、アフリカ開発基金の第十六次増資(以下「AfDF16」という)に関し、アフリカ開発銀行の域内加盟国の経済開発努力を促進するために供与される日本の借款に関して日本国政府の代表者とアフリカ開発基金(以下「基金」という)の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。
1 五百六十六億七千四百二十四万円(五一、六七四、二四〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款(以下「借款」という。)が、AfDF16に寄与することを目的として、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という)により日本国の関係法令に従って、基金に供与されることになる。
2 借款は、基金とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。借款の条件及び使用に関する手続は、この了解の範囲内で、特に次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。
(a)償還期間は、十年の据置期間の後三十年とする。
(b)利子率は、年〇・一パーセントとする。
(c)支出期間は、前記の借款契約の発効の日の後二年とする。
3 借款は、AfDF16の期間中の基金の業務に充てるために使用に供される。
4 基金は、借款が、3に規定する目的のために基金の財政規則及び他の関連規則に従って適正に使用されること及び軍事目的に使用されないことを確保するために必要な措置をとる。
5 基金は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、借款の使用についての情報及び資料を提供する。
6 日本国政府及び基金は、この了解から又はこの了解に関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及び基金に代わって前記の了解を確認される貴官の返簡が日本国政府と基金との間の合意を構成し、その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。
二千二十四年十月十一日にアビジャンで
コートジボワール共和国駐在
日本国特命全権大使一方井和哉
アフリカ開発基金財務担当副総裁兼
最高財務責任者
ハサトウ・ジョップ・ンセレ殿