統計表令和6年11月21日

官報号外第271号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令関連図書事項)

号外p.11 - p.13

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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官報号外第271号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令関連図書事項)

令和6年11月21日|p.11-13

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(一)(八十四)(八十五)
(い)(略)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物配置図
(ろ)図書の種類
明示すべき事項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十七条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあつては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)
移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項本文に規定する車椅子使用者用駐車施設の数、位置及び寸法
その他移動等円滑化促進法施行令第十八条第一項ただし書に規定する車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第七号に規定する移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
各階平面図
移動等円滑化促進法施行令第十四条第一項に規定する便所の位置及び構造
(一)(八十四)(八十五)
(い)(略)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十四条の規定が適用される建築物配置図
(ろ)図書の種類
明示すべき事項
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号。以下この項において「移動等円滑化促進法施行令」という。)第十六条に規定する敷地内の通路の構造
移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の構造
車いす使用者用駐車施設の位置及び寸法
客室の数
移動等円滑化経路及び視覚障害者移動等円滑化経路の位置
車いす使用者用客室及び案内所の位置
各階平面図
移動等円滑化促進法施行令第十五条の劇場等の客席の名称及び位置、当該客席に設ける座席の数並びに当該客席に設ける車椅子使用者用部分(同条に規定する車椅子使用者用部分をいう。)の数、位置及び構造
移動等円滑化促進法施行令第十六条第一項のホテル又は旅館の客室の数、同項に規定する車椅子使用者用客室の数及び位置並びに当該車椅子使用者用客室の便所及び浴室又はシャワー室の構造
移動等円滑化促進法施行令第十九条第一項に規定する移動等円滑化経路の位置
移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第二号から第四号までに規定する移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化促進法施行令第十九条第二項第五号に規定する移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
移動等円滑化促進法施行令第二十条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十一条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十一条第二項の規定による設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十一条第三項の規定による案内所の位置
移動等円滑化促進法施行令第十八条第二項第六号及び第十九条に規定する標識の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第一項に規定する案内板その他の設備の位置
移動等円滑化促進法施行令第二十条第二項に規定する設備の位置
移動等円滑化経路を構成する出入口、廊下等及び傾斜路の構造
移動等円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーの構造
車いす使用者用客室の便所及び浴室等の構造
移動等円滑化促進法施行令第十四条に規定する便所の位置及び構造
階段、踊り場、手すり等及び階段に代わる傾斜路の位置及び構造
移動等円滑化促進法施行令第二
十二条第一項に規定する視覚障
害者移動等円滑化経路の位置
八十五
(略)
の二
九十三
三~五(略)
2~11(略)
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令の一部改正)
第三条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に関する省令(平成十八年国土交通省令第百十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定〔題名を含む。以下この条において同じ〕の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識に
関する省令
1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第十九条に規定する標識は、
高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2 (略)
改正後
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に
関する省令
1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、
高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
2 (略)
(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令の一部改正)
第四条高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
(廊下等)
第三条多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定に
より設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経
路」という。)を構成する廊下等を含む。)は、次に掲げるものでなければならない。
一~七(略)
2 (略)
(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
第五条多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合に
は、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階
にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使
用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
改正後
(廊下等)
第三条多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。
一~七(略)
2 (略)
(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
第五条多数の者が利用する階段を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)
を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣
が定める場合は、この限りでない。
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官報号外第271号(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令関連図書事項) - 第11頁
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