旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(地位喪失・変更登録)
令和6年11月21日|p.86
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和6年11月21日
記
[掲載順序] ( )内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー ②第2種旅行業 ③静岡県知事登録旅行業第2-676号 ④一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー 静岡市清水区日の出町10番80号 代表理事 滝浪勇 ⑤本社営業所 静岡市清水区日の出町10番80号 ⑥令和元年5月31日 ⑦令和6年5月30日 ⑧220万円 ⑨1100万円
A ①旅のわツアー ②第3種旅行業 ③秋田県知事登録旅行業第3-150号 ④齋藤あゆみ 湯沢市南台13番4号チェリーハウス南台1-C ⑤本社営業所 湯沢市愛宕町二丁目3番31号の2 ⑥令和2年2月10日 ⑦令和6年10月24日 ⑧60万円 ⑨300万円
以上2件
東京都港区赤坂4丁目2番19号
一般社団法人全国旅行業協会
会長 二階 俊博
A ①株式会社ティ・エス・ディ ②第1種旅行業 ③観光庁長官登録旅行業第1748号 ④株式会社ティ・エス・ディ 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号新宿スクエアタワー14階 代表取締役 深田健史 ⑤東京本社 東京都新宿区西新宿6丁目22-1新宿スクエアタワー14F ⑥平成17年6月13日 ⑦令和6年10月3日 ⑧1400万円 ⑨7000万円
以上1件
東京都千代田区霞が関3丁目3番3号
一般社団法人日本旅行業協会
会長 髙橋 広行