その他令和6年11月21日

都道府県別漁獲可能量等の設定(続き)

号外p.36

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都道府県別漁獲可能量等の設定(続き)

令和6年11月21日|p.36

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二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
都道府県別漁獲可能量
鳥取県5,900トンの内数
島根県5,900トンの内数
山口県5,900トンの内数
福岡県5,900トンの内数
佐賀県5,900トンの内数
長崎県5,900トンの内数
熊本県5,900トンの内数
鹿児島県5,900トンの内数
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、 それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
まどい日本海西部・東シナ海系群大中型まき網漁業5,900トンの内数
まどい日本海西部・東シナ海系群沖合底びき網漁業及び以西底びき網漁業5,900トンの内数
まどい日本海西部・東シナ海系群その他大臣許可漁業5,900トンの内数
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都道府県別漁獲可能量等の設定(続き) - 第36頁
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